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転職者必見!道路工事における通行止め規制の概要

こんにちは!拠点を愛知県知多郡に置き、周辺の知多市や半田市などのお客様をメインに、土木工事や外構工事を行っている株式会社幸建です。
道路工事を行っている現場では、場所や環境によって通行止め規制を伴うケースも少なくありません。
そこで今回のコラムでは、道路工事における通行止め規制の概要についてご紹介します。

法律による規制の概要

河川
工事の時間に関しては、振動規制法と騒音規制法という2種類の法律によって規制されています。
例えば、住宅街や商業地で重機を使用する工事を行う場合、許可されているのは7時から19時までです。
また、1日の工事時間は10時間までと決められており、通行止めをする時間は工事の時間によって違います。
更に工事前の準備や、工事終了後の撤収作業時にも通行止めを行うケースがあります。

警察に通行止めの申請が必要

通行止めを行うには、工事を行う前に工事を担う業者が、道路を管轄している警察署に届出を提出する必要があります。
もし届出を提出できているか判断しづらい場合には、近隣の警察署に確認を行いましょう。
届出がない状態で工事を行った場合、警察署から指導される可能性があります。

工事時間が長い場合はお客様に確認する

工事の時間が想定よりも長くなっている場合、規定時間をオーバーしている可能性があります。
その場合には、お客様に確認を取ることをおすすめします。
ケースによっては法律に抵触している可能性もあるので、その事案を確認する必要があるためです。
このようなトラブルを回避するためにも、工事を行う側・依頼する側・近隣住民もルールを把握しておくことが重要なポイントといえるでしょう。

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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

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